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著作権法施行令 第62条(補償金関係業務の会計等)

  1. 指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
  2. 2.第四十九条の規定は、指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画及び収支予算並びに事業報告書及び収支決算書について準用する。この場合において、同条第三項中「決算完結後一月」とあるのは、「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

補償金関係業務の会計等とは何ですか?

定義補償金関係業務の会計等とは、著作権法施行令第62条に定められた規定で、「指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第62条(補償金関係業務の会計等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第62条の条文原文は「指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第62条は第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第62条の前の条は著作権法施行令第61条です。
  7. 著作権法施行令第62条の次の条は著作権法施行令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/62

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