著作権法施行令 第63条(業務の休廃止)
- 指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
- 一休止又は廃止を必要とする理由
- 二休止する日及び休止の期間又は廃止する日
- 三権利者に対する措置
- 四著作権等保護振興事業のための支出に関する措置
- 2.文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
- 3.法第百四条の十の二第一項の規定による指定は、補償金関係業務を廃止する日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、著作権法施行令第63条に定められた規定で、「指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第63条(業務の休廃止)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第63条の条文原文は「指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第63条は第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第63条の前の条は著作権法施行令第62条です。
- 著作権法施行令第63条の次の条は著作権法施行令第64条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/63