著作権法施行令 第70条(準用)
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の十一第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第三項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、著作権法施行令第70条に定められた規定で、「第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第70条(準用)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第70条の条文原文は「第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。」で始まります。
- 著作権法施行令第70条は第十三章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第70条の前の条は著作権法施行令第69条です。
- 著作権法施行令第70条の次の条は著作権法施行令第70条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/70