著作権法施行令 第69条(指定の取消し)
- 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一法第百四条の十二各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
- 二法第百四条の十四第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
- 三法第百四条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
- 四法第百四条の十六の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
- 五第六十七条の規定に違反したとき。
- 六次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
- 七相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、著作権法施行令第69条に定められた規定で、「文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第69条(指定の取消し)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第69条の条文原文は「文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 著作権法施行令第69条は第十三章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第69条の前の条は著作権法施行令第68条です。
- 著作権法施行令第69条の次の条は著作権法施行令第70条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/69