著作権法施行令 第7条の6(補償金の供託を要しない法人)
- 法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
- 二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
- 三地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
- 四日本放送協会
この条文の基本情報
補償金の供託を要しない法人とは何ですか?
定義補償金の供託を要しない法人とは、著作権法施行令第7条の6に定められた規定で、「法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第7条の6(補償金の供託を要しない法人)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第7条の6の条文原文は「法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
- 著作権法施行令第7条の6は第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第7条の6の前の条は著作権法施行令第7条の5です。
- 著作権法施行令第7条の6の次の条は著作権法施行令第8条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/7_6