著作権法施行令 第8条(手数料)
- 法第六十七条第四項(法第六十八条第四項(法第六十九条第二項及び第百三条において準用する場合を含む。)及び第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
- 2.法第六十七条の三第六項(法第百三条において準用する場合を含む。)において準用する法第六十七条第四項の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千八百円とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、著作権法施行令第8条に定められた規定で、「法第六十七条第四項(法第六十八条第四項(法第六十九条第二項及び第百三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第8条(手数料)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第8条の条文原文は「法第六十七条第四項(法第六十八条第四項(法第六十九条第二項及び第百三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第8条は第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第8条の前の条は著作権法施行令第7条の6です。
- 著作権法施行令第8条の次の条は著作権法施行令第8条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/8