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著作権法施行令 第8条の2(担保金の取戻し)

法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。

この条文の基本情報

担保金の取戻しとは何ですか?

定義担保金の取戻しとは、著作権法施行令第8条の2に定められた規定で、「法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第8条の2(担保金の取戻し)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第8条の2の条文原文は「法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、そ…」で始まります。
  3. 著作権法施行令第8条の2は第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第8条の2の前の条は著作権法施行令第8条です。
  7. 著作権法施行令第8条の2の次の条は著作権法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/8_2

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