著作権法施行令 第9条(担保金の取戻し)
法第六十七条の二第九項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第六十七条の二第九項に規定する者が取り戻すことができる額は、同項に規定する担保金の額から同条第八項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により著作権者又は著作隣接権者が弁済を受けることができる額を控除した額とする。
この条文の基本情報
担保金の取戻しとは何ですか?
定義担保金の取戻しとは、著作権法施行令第9条に定められた規定で、「法第六十七条の二第九項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第9条(担保金の取戻し)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第9条の条文原文は「法第六十七条の二第九項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第9条は第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第9条の前の条は著作権法施行令第8条の2です。
- 著作権法施行令第9条の次の条は著作権法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/9