著作権法施行令 第10条(著作物の放送等に関する裁定の申請)
- 法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二著作物の題号(題号がなく、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名が表示されておらず、又は不明であるときは、その旨)
- 三著作物の種類及び内容又は体様
- 四補償金の額の算定の基礎となるべき事項
- 五著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 六著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
- 2.前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
- 一申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
- 二著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
- 三申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
この条文の基本情報
著作物の放送等に関する裁定の申請とは何ですか?
定義著作物の放送等に関する裁定の申請とは、著作権法施行令第10条に定められた規定で、「法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第10条(著作物の放送等に関する裁定の申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第10条の条文原文は「法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第10条は第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第10条の前の条は著作権法施行令第9条です。
- 著作権法施行令第10条の次の条は著作権法施行令第11条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/10