著作権法施行令 第11条(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
- 法第六十九条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がなく、又は不明であるときは、その旨)
- 2.前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
- 一前条第二項第二号に掲げる資料
- 二前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
- 三前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
- 四申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料
この条文の基本情報
商業用レコードへの録音に関する裁定の申請とは何ですか?
定義商業用レコードへの録音に関する裁定の申請とは、著作権法施行令第11条に定められた規定で、「法第六十九条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第11条(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第11条の条文原文は「法第六十九条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第11条は第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第11条の前の条は著作権法施行令第10条です。
- 著作権法施行令第11条の次の条は著作権法施行令第12条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/11