著作権法施行令 第12条(実演等の放送等に関する裁定の申請)
第十条の規定は、法第百三条において準用する法第六十八条第一項の裁定について準用する。この場合において、第十条第一項第二号及び第三号並びに第二項第一号及び第三号中「著作物」とあるのは「実演、レコード、放送又は有線放送」と、同条第一項第二号中「著作者名(著作者名」とあるのは「実演家、レコード製作者、放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称(氏名又は名称」と、同項第五号及び第六号並びに同条第二項第二号中「著作権者」とあるのは「著作隣接権者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
実演等の放送等に関する裁定の申請とは何ですか?
定義実演等の放送等に関する裁定の申請とは、著作権法施行令第12条に定められた規定で、「第十条の規定は、法第百三条において準用する法第六十八条第一項の裁定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第12条(実演等の放送等に関する裁定の申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第12条の条文原文は「第十条の規定は、法第百三条において準用する法第六十八条第一項の裁定について準用する。」で始まります。
- 著作権法施行令第12条は第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第12条の前の条は著作権法施行令第11条です。
- 著作権法施行令第12条の次の条は著作権法施行令第12条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/12