地方総監部組織規則 第17条(原価計算課)
- 原価計算課においては、次の事務をつかさどる。
- 一予定価格の作成に関すること。
- 二原価計算に関すること。
この条文の基本情報
原価計算課とは何ですか?
定義原価計算課とは、地方総監部組織規則第17条に定められた規定で、「原価計算課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第17条(原価計算課)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第17条の条文原文は「原価計算課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第17条の前の条は地方総監部組織規則第16条です。
- 地方総監部組織規則第17条の次の条は地方総監部組織規則第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。