地方総監部組織規則 第18条(監査課)
- 監査課においては、次の事務をつかさどる。
- 一会計の監査に関すること。
- 二会計事務の研究改善に関すること。
この条文の基本情報
監査課とは何ですか?
定義監査課とは、地方総監部組織規則第18条に定められた規定で、「監査課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第18条(監査課)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第18条の条文原文は「監査課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第18条の前の条は地方総監部組織規則第17条です。
- 地方総監部組織規則第18条の次の条は地方総監部組織規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。