地方総監部組織規則 第19条(部長、課長及び室長)
- 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
- 2.部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。
- 3.課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。
この条文の基本情報
部長、課長及び室長とは何ですか?
定義部長、課長及び室長とは、地方総監部組織規則第19条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第19条(部長、課長及び室長)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第19条の条文原文は「部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第19条の前の条は地方総監部組織規則第18条です。
- 地方総監部組織規則第19条の次の条は地方総監部組織規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/19
地方総監部組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。