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地方総監部組織規則 第19条(部長、課長及び室長)

  1. 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
  2. 2.部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。
  3. 3.課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。

この条文の基本情報

部長、課長及び室長とは何ですか?

定義部長、課長及び室長とは、地方総監部組織規則第19条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方総監部組織規則第19条(部長、課長及び室長)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方総監部組織規則第19条の条文原文は「部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。」で始まります。
  3. 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
  4. 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方総監部組織規則第19条の前の条は地方総監部組織規則第18条です。
  6. 地方総監部組織規則第19条の次の条は地方総監部組織規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003
  • 本サイト収録地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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