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地方総監部組織規則 第20条(技術補給監理官)

  1. 地方総監部に、技術補給監理官一人を置く。
  2. 2.技術補給監理官は、海上自衛官をもつて充てる。
  3. 3.技術補給監理官は、地方総監の命を受け、次に掲げる事項に関し、地方総監に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び地方総監の特に命ずる事務をつかさどる。
  4. 一物品及び役務の調達に関すること(契約課及び原価計算課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 二物品の補給及び保管に関すること。
  6. 三艦船、航空機及び物品の整備に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 四艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品並びに航空機及び航空機用機器並びに火器、誘導武器、弾火薬類、掃海器材、音響器材、磁気器材、化学器材、航海器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材並びにこれらに付随する器材の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
  8. 五艦船、航空機及び物品の研究改善に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 六隊員の給養に関すること。

この条文の基本情報

技術補給監理官とは何ですか?

定義技術補給監理官とは、地方総監部組織規則第20条に定められた規定で、「地方総監部に、技術補給監理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方総監部組織規則第20条(技術補給監理官)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方総監部組織規則第20条の条文原文は「地方総監部に、技術補給監理官一人を置く。」で始まります。
  3. 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
  4. 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方総監部組織規則第20条の前の条は地方総監部組織規則第19条です。
  6. 地方総監部組織規則第20条の次の条は地方総監部組織規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003
  • 本サイト収録地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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