地方総監部組織規則 第6条(厚生課)
- 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
- 一隊員の宿舎に関すること。
- 二隊員の共済組合に関すること。
- 三隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
- 四隊員の福利厚生に関すること。
- 五防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
この条文の基本情報
厚生課とは何ですか?
定義厚生課とは、地方総監部組織規則第6条に定められた規定で、「厚生課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第6条(厚生課)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第6条の条文原文は「厚生課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第6条の前の条は地方総監部組織規則第5条です。
- 地方総監部組織規則第6条の次の条は地方総監部組織規則第7条です。
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- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/6
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