地方総監部組織規則 第7条(援護業務課)
- 援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
- 二隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
この条文の基本情報
援護業務課とは何ですか?
定義援護業務課とは、地方総監部組織規則第7条に定められた規定で、「援護業務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第7条(援護業務課)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第7条の条文原文は「援護業務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第7条の前の条は地方総監部組織規則第6条です。
- 地方総監部組織規則第7条の次の条は地方総監部組織規則第8条です。
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- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/7
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