受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方総監部組織規則 第8条(施設課)

  1. 施設課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一施設の維持及び修理に関すること。
  3. 二施設の取得及び建設の要求に関すること。
  4. 三施設の研究改善に関すること。
  5. 四行政財産の管理に関すること。
  6. 五施設器材及び港用品の整備に関すること。
  7. 六施設器材及び港用品の研究改善に関すること。

この条文の基本情報

施設課とは何ですか?

定義施設課とは、地方総監部組織規則第8条に定められた規定で、「施設課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方総監部組織規則第8条(施設課)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方総監部組織規則第8条の条文原文は「施設課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
  4. 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方総監部組織規則第8条の前の条は地方総監部組織規則第7条です。
  6. 地方総監部組織規則第8条の次の条は地方総監部組織規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003
  • 本サイト収録地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方総監部組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›