地方総監部組織規則 第8条(施設課)
- 施設課においては、次の事務をつかさどる。
- 一施設の維持及び修理に関すること。
- 二施設の取得及び建設の要求に関すること。
- 三施設の研究改善に関すること。
- 四行政財産の管理に関すること。
- 五施設器材及び港用品の整備に関すること。
- 六施設器材及び港用品の研究改善に関すること。
この条文の基本情報
施設課とは何ですか?
定義施設課とは、地方総監部組織規則第8条に定められた規定で、「施設課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第8条(施設課)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第8条の条文原文は「施設課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第8条の前の条は地方総監部組織規則第7条です。
- 地方総監部組織規則第8条の次の条は地方総監部組織規則第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/8
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