地方総監部組織規則 第9条(防衛部)
防衛部に、次の四室を置く。
この条文の基本情報
防衛部とは何ですか?
定義防衛部とは、地方総監部組織規則第9条に定められた規定で、「防衛部に、次の四室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第9条(防衛部)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第9条の条文原文は「防衛部に、次の四室を置く。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第9条の前の条は地方総監部組織規則第8条です。
- 地方総監部組織規則第9条の次の条は地方総監部組織規則第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/9
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