昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第13条(関係書類の保存)
地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。
この条文の基本情報
関係書類の保存とは何ですか?
定義関係書類の保存とは、昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第13条に定められた規定で、「地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第13条(関係書類の保存)は、日本の昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則に含まれる条文です。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第13条の条文原文は「地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。」で始まります。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第13条の前の条は昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第12条です。
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- 正式書式
昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則(昭和四十五年総理府令第二十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002029 - 本サイト収録
昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則(昭和四十五年総理府令第二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002029/13
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