昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第5条(調査の客体)
地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「調査対象市町村」という。)並びに調査対象市町村の区域内に主たる事務所を有する地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「その他の調査対象団体」という。)について行なう。
この条文の基本情報
調査の客体とは何ですか?
定義調査の客体とは、昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第5条に定められた規定で、「地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第5条(調査の客体)は、日本の昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則に含まれる条文です。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第5条の条文原文は「地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。」で始まります。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第5条の前の条は昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第4条です。
- 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第5条の次の条は昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第6条です。
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- 正式書式
昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則(昭和四十五年総理府令第二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002029 - 本サイト収録
昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則(昭和四十五年総理府令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002029/5
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