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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第14条(調査票の使用)

調査票は、法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

この条文の基本情報

調査票の使用とは何ですか?

定義調査票の使用とは、昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第14条に定められた規定で、「調査票は、法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第14条(調査票の使用)は、日本の昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第14条の条文原文は「調査票は、法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。」で始まります。
  3. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の公布日は昭和45年11月10日です。
  4. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第14条の前の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第6条です。
  6. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第14条の次の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002043
  • 本サイト収録昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002043/14

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