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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第6条(調査事項)

  1. 家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。
  2. 一世帯に関する事項
  3. 二住宅に関する事項
  4. 三年間収入に関する事項
  5. 四住宅以外の家計資産品目に関する事項
  6. 2.前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第七号までに定める調査票による。

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第6条に定められた規定で、「家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第6条(調査事項)は、日本の昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第6条の条文原文は「家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。」で始まります。
  3. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の公布日は昭和45年11月10日です。
  4. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第6条の前の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第5条です。
  6. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第6条の次の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002043
  • 本サイト収録昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002043/6

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