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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第5条(調査の対象)

家計資産調査は、総理府統計局長が指定する昭和四十年国勢調査調査区内にある世帯のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行なう。

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第5条に定められた規定で、「家計資産調査は、総理府統計局長が指定する昭和四十年国勢調査調査区内にある世帯のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第5条(調査の対象)は、日本の昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第5条の条文原文は「家計資産調査は、総理府統計局長が指定する昭和四十年国勢調査調査区内にある世帯のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。」で始まります。
  3. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の公布日は昭和45年11月10日です。
  4. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第5条の前の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第4条です。
  6. 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第5条の次の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002043
  • 本サイト収録昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002043/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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