昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第2条(調査の目的)
家計資産調査は、家計資産の保有の状況を明らかにし、昭和四十五年国富調査の基礎資料を得るとともに、家計の総合的分析に資することを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第2条に定められた規定で、「家計資産調査は、家計資産の保有の状況を明らかにし、昭和四十五年国富調査の基礎資料を得るとともに、家計の総合的分析に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第2条(調査の目的)は、日本の昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則に含まれる条文です。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第2条の条文原文は「家計資産調査は、家計資産の保有の状況を明らかにし、昭和四十五年国富調査の基礎資料を得るとともに、家計の総合的分析に資することを目的とする。」で始まります。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の公布日は昭和45年11月10日です。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第2条の前の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第1条です。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第2条の次の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第3条です。
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- 正式書式
昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002043 - 本サイト収録
昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002043/2
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