昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第3条(定義)
- この府令において「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。
- 2.この府令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。
- 3.この府令において「家計資産」とは、世帯の所有する資産のうち、住宅(これに附属する諸設備を含む。以下同じ。)ならびに別表第一及び別表第二に定める品目(ただし、自動車以外の品目については、事業に使用するものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第3条に定められた規定で、「この府令において「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第3条(定義)は、日本の昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則に含まれる条文です。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第3条の条文原文は「この府令において「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。」で始まります。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の公布日は昭和45年11月10日です。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第3条の前の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第2条です。
- 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第3条の次の条は昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第4条です。
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- 正式書式
昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002043 - 本サイト収録
昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則(昭和四十五年総理府令第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002043/3
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