公営競技納付金の納付に関する規則 第2条(累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)
- 平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。
- 一累積赤字の額(イからハまでに掲げる金額の合計額からニからヘまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が零を超える場合1零2
- 二当該年度の前年度において算定した累積赤字の額が零を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)1前条に定めるところにより算定した金額から当該年度の前年度において算定した累積赤字の額を控除した金額2
この条文の基本情報
累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例とは何ですか?
定義累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例とは、公営競技納付金の納付に関する規則第2条に定められた規定で、「平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営競技納付金の納付に関する規則第2条(累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)は、日本の公営競技納付金の納付に関する規則に含まれる条文です。
- 公営競技納付金の納付に関する規則第2条の条文原文は「平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。」で始まります。
- 公営競技納付金の納付に関する規則の公布日は昭和45年4月30日です。
- 公営競技納付金の納付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営競技納付金の納付に関する規則第2条の前の条は公営競技納付金の納付に関する規則第1条です。
- 公営競技納付金の納付に関する規則第2条の次の条は公営競技納付金の納付に関する規則第3条です。
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- 正式書式
公営競技納付金の納付に関する規則(昭和四十五年自治省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000008011 - 本サイト収録
公営競技納付金の納付に関する規則(昭和四十五年自治省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000008011/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。