公営競技納付金の納付に関する規則 第3条(事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例)
事業内支出に充てるために積み立てたものが令和二年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収益の額については、当該積み立てたものに係る金額に当該充てられた額を当該年度の前年度末における積立ての合計額で除した割合を乗じて得た金額を、その合計額が当該充てられた額に達するまで当該年度前の直近の年度から順次事業内支出以外の経費とみなして当該収益の額に含めて改めて算定するものとする。この場合、当該年度前の各年度の公営競技納付金(令附則第二条第一項の公営競技納付金をいう。)については、改めて算定した公営競技の収益の額に基づいて算定した額が改めて算定する前の公営競技の収益の額に基づいて算定した額を超える場合には、その差額を納付するものとする。
この条文の基本情報
事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例とは何ですか?
定義事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例とは、公営競技納付金の納付に関する規則第3条に定められた規定で、「事業内支出に充てるために積み立てたものが令和二年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収益の額については、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営競技納付金の納付に関する規則第3条(事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例)は、日本の公営競技納付金の納付に関する規則に含まれる条文です。
- 公営競技納付金の納付に関する規則第3条の条文原文は「事業内支出に充てるために積み立てたものが令和二年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収益の額については、当…」で始まります。
- 公営競技納付金の納付に関する規則の公布日は昭和45年4月30日です。
- 公営競技納付金の納付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営競技納付金の納付に関する規則第3条の前の条は公営競技納付金の納付に関する規則第2条です。
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- 正式書式
公営競技納付金の納付に関する規則(昭和四十五年自治省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000008011 - 本サイト収録
公営競技納付金の納付に関する規則(昭和四十五年自治省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000008011/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。