自動車損害賠償責任保険審議会規則 第2条(部会)
- 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
- 3.部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
- 4.部会長は、部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条に定められた規定で、「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条(部会)は、日本の自動車損害賠償責任保険審議会規則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 自動車損害賠償責任保険審議会規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条の前の条は自動車損害賠償責任保険審議会規則第1条です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条の次の条は自動車損害賠償責任保険審議会規則第3条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償責任保険審議会規則(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000040066 - 本サイト収録
自動車損害賠償責任保険審議会規則(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000040066/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。