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自動車損害賠償責任保険審議会規則 第2条(部会)

  1. 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
  3. 3.部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
  4. 4.部会長は、部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条に定められた規定で、「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条(部会)は、日本の自動車損害賠償責任保険審議会規則に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償責任保険審議会規則の公布日は昭和45年9月30日です。
  4. 自動車損害賠償責任保険審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条の前の条は自動車損害賠償責任保険審議会規則第1条です。
  6. 自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条の次の条は自動車損害賠償責任保険審議会規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償責任保険審議会規則(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000040066
  • 本サイト収録自動車損害賠償責任保険審議会規則(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000040066/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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