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自動車損害賠償責任保険審議会規則 第3条(雑則)

前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、自動車損害賠償責任保険審議会規則第3条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償責任保険審議会規則第3条(雑則)は、日本の自動車損害賠償責任保険審議会規則に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償責任保険審議会規則第3条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償責任保険審議会規則の公布日は昭和45年9月30日です。
  4. 自動車損害賠償責任保険審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償責任保険審議会規則第3条の前の条は自動車損害賠償責任保険審議会規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償責任保険審議会規則(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000040066
  • 本サイト収録自動車損害賠償責任保険審議会規則(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000040066/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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