全国新幹線鉄道整備法施行規則 第2条(工事実施計画の記載事項等)
- 法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一路線名
- 二工事の区間
- 三線路の位置(縮尺二十万分の一の平面図及び縮尺横二十万分の一、縦四千分の一の縦断面図をもつて表示すること。)
- 四線路延長
- 五停車場の位置
- 六車庫施設及び検査修繕施設の位置
- 七工事方法
- 八工事予算(第一号様式)
- 九工事の着手及び完了の予定時期
- 2.法第九条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一線路平面図(縮尺五万分の一のもの)
- 二線路縦断面図(縮尺横二万五千分の一、縦二千分の一のもの)
- 三停車場平面図(縮尺二千五百分の一のもの)
- 四停車場設備表(第二号様式)
- 五車庫施設及び検査修繕施設の概要を示す表(第三号様式)
- 六梁隧
- 七連動図表
- 八通信回線図
- 九電車線路標準装柱図
- 十饋
- 十一変電所単線結線図
- 十二運転保安設備の概要を示す書類
- 十三車両の概要を示す書類
- 十四予定運行図表
- 十五特殊な設計がある場合には、その概要を示す書類
- 十六建設工事の工程表
- 3.建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、法第九条第一項前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、同条第三項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
工事実施計画の記載事項等とは何ですか?
定義工事実施計画の記載事項等とは、全国新幹線鉄道整備法施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 全国新幹線鉄道整備法施行規則第2条の条文原文は「法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則の公布日は昭和45年10月1日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則第2条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第1条の2です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則第2条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第3条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800086 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800086/2
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