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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第3条(工事実施計画の変更等)

  1. 建設主体は、法第九条第一項後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第二項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 3.建設主体は、前条第二項各号の書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の規定による書類を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
  4. 4.前項の場合には、建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、同項の規定により国土交通大臣に提出した書類と同一の書類を営業主体に送付しなければならない。

この条文の基本情報

工事実施計画の変更等とは何ですか?

定義工事実施計画の変更等とは、全国新幹線鉄道整備法施行規則第3条に定められた規定で、「建設主体は、法第九条第一項後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第二項の書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第3条(工事実施計画の変更等)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第3条の条文原文は「建設主体は、法第九条第一項後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第二項の書…」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法施行規則の公布日は昭和45年10月1日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第3条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第2条です。
  6. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第3条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800086
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800086/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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