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家内労働法施行規則 第11条(規格具備等の確認)

  1. 委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。
  2. 一木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置
  3. 二手押しかんな盤の刃の接触予防装置
  4. 三覆
  5. 四動力により駆動されるプレス機械

この条文の基本情報

規格具備等の確認とは何ですか?

定義規格具備等の確認とは、家内労働法施行規則第11条に定められた規定で、「委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家内労働法施行規則第11条(規格具備等の確認)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家内労働法施行規則第11条の条文原文は「委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二…」で始まります。
  3. 家内労働法施行規則第11条は第三章 安全及び衛生に置かれています。
  4. 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
  5. 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家内労働法施行規則第11条の前の条は家内労働法施行規則第10条です。
  7. 家内労働法施行規則第11条の次の条は家内労働法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023
  • 本サイト収録家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/11

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