家内労働法施行規則 第12条
委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第12条は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第12条の条文原文は「委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。」で始まります。
- 家内労働法施行規則第12条は第三章 安全及び衛生に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第12条の前の条は家内労働法施行規則第11条です。
- 家内労働法施行規則第12条の次の条は家内労働法施行規則第13条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/12