家内労働法施行規則 第18条(設備等の設置)
家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。
この条文の基本情報
設備等の設置とは何ですか?
定義設備等の設置とは、家内労働法施行規則第18条に定められた規定で、「家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第18条(設備等の設置)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第18条の条文原文は「家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。」で始まります。
- 家内労働法施行規則第18条は第三章 安全及び衛生に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第18条の前の条は家内労働法施行規則第17条です。
- 家内労働法施行規則第18条の次の条は家内労働法施行規則第19条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/18