家内労働法施行規則 第19条(保護具等の使用)
家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。
この条文の基本情報
保護具等の使用とは何ですか?
定義保護具等の使用とは、家内労働法施行規則第19条に定められた規定で、「家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第19条(保護具等の使用)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第19条の条文原文は「家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。」で始まります。
- 家内労働法施行規則第19条は第三章 安全及び衛生に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第19条の前の条は家内労働法施行規則第18条です。
- 家内労働法施行規則第19条の次の条は家内労働法施行規則第20条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/19