家内労働法施行規則 第24条(帳簿)
- 法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。
- 一家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地
- 二委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日
- 三委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲
- 四委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日
- 五製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量
- 六工賃を支払うつど、その年月日、支払つた工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法及び額
- 2.委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。
- 3.第一項の帳簿は、様式第四号による。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、家内労働法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第24条(帳簿)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第24条の条文原文は「法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。」で始まります。
- 家内労働法施行規則第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第24条の前の条は家内労働法施行規則第23条です。
- 家内労働法施行規則第24条の次の条は家内労働法施行規則第25条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/24