家内労働法施行規則 第25条(報告等)
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。
- 一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 二出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、家内労働法施行規則第25条に定められた規定で、「厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第25条(報告等)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第25条の条文原文は「厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる…」で始まります。
- 家内労働法施行規則第25条は第四章 雑則に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第25条の前の条は家内労働法施行規則第24条です。
- 家内労働法施行規則第25条の次の条は家内労働法施行規則第26条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/25