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家内労働法施行規則 第26条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

  1. 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
  2. 2.労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?

定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、家内労働法施行規則第26条に定められた規定で、「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家内労働法施行規則第26条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家内労働法施行規則第26条の条文原文は「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 家内労働法施行規則第26条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
  5. 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家内労働法施行規則第26条の前の条は家内労働法施行規則第25条です。
  7. 家内労働法施行規則第26条の次の条は家内労働法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023
  • 本サイト収録家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/26

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