家内労働法施行規則 第26条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
- 2.労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?
定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、家内労働法施行規則第26条に定められた規定で、「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第26条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第26条の条文原文は「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 家内労働法施行規則第26条は第四章 雑則に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第26条の前の条は家内労働法施行規則第25条です。
- 家内労働法施行規則第26条の次の条は家内労働法施行規則第27条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/26