家内労働法施行規則 第27条(労働基準監督官の権限)
- 労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。
- 一労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物
- 二有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物
- 2.法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。
この条文の基本情報
労働基準監督官の権限とは何ですか?
定義労働基準監督官の権限とは、家内労働法施行規則第27条に定められた規定で、「労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第27条(労働基準監督官の権限)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第27条の条文原文は「労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。」で始まります。
- 家内労働法施行規則第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第27条の前の条は家内労働法施行規則第26条です。
- 家内労働法施行規則第27条の次の条は家内労働法施行規則第28条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/27