地方道路公社法施行規則 第12条(予備費)
予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。
この条文の基本情報
予備費とは何ですか?
定義予備費とは、地方道路公社法施行規則第12条に定められた規定で、「予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第12条(予備費)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第12条の条文原文は「予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第12条の前の条は地方道路公社法施行規則第11条です。
- 地方道路公社法施行規則第12条の次の条は地方道路公社法施行規則第13条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/12
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