地方道路公社法施行規則 第13条(予算の流用等)
- 地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十一条第二項の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
- 2.地方道路公社は、予算で指定する経費の金額については、設立団体の長(設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。)の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
この条文の基本情報
予算の流用等とは何ですか?
定義予算の流用等とは、地方道路公社法施行規則第13条に定められた規定で、「地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十一条第二項の規定による区分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第13条(予算の流用等)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第13条の条文原文は「地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十一条第二項の規定による区分…」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第13条の前の条は地方道路公社法施行規則第12条です。
- 地方道路公社法施行規則第13条の次の条は地方道路公社法施行規則第14条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/13
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