地方道路公社法施行規則 第18条(地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額)
地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額は、指定都市高速道路にあつては道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十三条第一項の認可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額、その他の道路に係るものにあつては同法第十条第一項若しくは第四項又は第十一条第一項若しくは第五項の許可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額とする。
この条文の基本情報
地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額とは何ですか?
定義地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額とは、地方道路公社法施行規則第18条に定められた規定で、「地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額は、指定都市高速道路にあつては道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十三条第一項の認可に際して当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第18条(地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第18条の条文原文は「地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額は、指定都市高速道路にあつては道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十三条第一項の認可に際して当…」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第18条の前の条は地方道路公社法施行規則第17条です。
- 地方道路公社法施行規則第18条の次の条は地方道路公社法施行規則第19条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/18
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