地方道路公社法施行規則 第19条(余裕金の運用方法)
法第三十一条第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
この条文の基本情報
余裕金の運用方法とは何ですか?
定義余裕金の運用方法とは、地方道路公社法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十一条第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第19条(余裕金の運用方法)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第19条の条文原文は「法第三十一条第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受…」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第19条の前の条は地方道路公社法施行規則第18条です。
- 地方道路公社法施行規則第19条の次の条は地方道路公社法施行規則第20条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/19
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