地方道路公社法施行規則 第20条(解散)
- 法第三十四条第三項の認可の申請をしようとする地方道路公社は、認可申請書に次に掲げる書面を添附しなければならない。
- 一法第二十一条第一項の業務の完了を明らかにする書面
- 二認可を申請しようとする地方道路公社が法第三十四条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書面
- 三法第三十四条第四項の設立団体の同意を得たことを証する書面
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、地方道路公社法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十四条第三項の認可の申請をしようとする地方道路公社は、認可申請書に次に掲げる書面を添附しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第20条(解散)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第20条の条文原文は「法第三十四条第三項の認可の申請をしようとする地方道路公社は、認可申請書に次に掲げる書面を添附しなければならない。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第20条の前の条は地方道路公社法施行規則第19条です。
- 地方道路公社法施行規則第20条の次の条は地方道路公社法施行規則第21条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。