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地方道路公社法施行規則 第21条(不動産登記規則の準用)

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

この条文の基本情報

不動産登記規則の準用とは何ですか?

定義不動産登記規則の準用とは、地方道路公社法施行規則第21条に定められた規定で、「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方道路公社法施行規則第21条(不動産登記規則の準用)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方道路公社法施行規則第21条の条文原文は「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する…」で始まります。
  3. 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
  4. 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方道路公社法施行規則第21条の前の条は地方道路公社法施行規則第20条です。
  6. 地方道路公社法施行規則第21条の次の条は地方道路公社法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021
  • 本サイト収録地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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