地方道路公社法施行規則 第4条(営業料及び賃貸料)
- 地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
- 2.営業料又は賃貸料の額は、当該附帯施設又は事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮したものでなければならない。
この条文の基本情報
営業料及び賃貸料とは何ですか?
定義営業料及び賃貸料とは、地方道路公社法施行規則第4条に定められた規定で、「地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第4条(営業料及び賃貸料)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第4条の条文原文は「地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第4条の前の条は地方道路公社法施行規則第3条です。
- 地方道路公社法施行規則第4条の次の条は地方道路公社法施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/4
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