地方道路公社法施行規則 第3条(事務所等の賃貸)
法第二十一条第三項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、地方道路公社がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
この条文の基本情報
事務所等の賃貸とは何ですか?
定義事務所等の賃貸とは、地方道路公社法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十一条第三項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第3条(事務所等の賃貸)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第3条の条文原文は「法第二十一条第三項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第3条の前の条は地方道路公社法施行規則第2条です。
- 地方道路公社法施行規則第3条の次の条は地方道路公社法施行規則第4条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/3
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