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地方道路公社法施行規則 第2条(附帯施設に係る営業)

  1. 附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び地方道路公社がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、地方道路公社以外の者に行なわせるものとする。
  2. 2.前項の規定により附帯施設に係る営業を行なう者は、当該営業を当該附帯施設の設置の目的に適合して行なうことができる十分な資力及び信用を有する者でなければならない。

この条文の基本情報

附帯施設に係る営業とは何ですか?

定義附帯施設に係る営業とは、地方道路公社法施行規則第2条に定められた規定で、「附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び地方道路公社がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、地方道路公社以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方道路公社法施行規則第2条(附帯施設に係る営業)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方道路公社法施行規則第2条の条文原文は「附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び地方道路公社がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、地方道路公社以…」で始まります。
  3. 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
  4. 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方道路公社法施行規則第2条の前の条は地方道路公社法施行規則第1条です。
  6. 地方道路公社法施行規則第2条の次の条は地方道路公社法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021
  • 本サイト収録地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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