地方道路公社法施行規則 第1条(附帯施設の設置基準)
- 地方道路公社法(以下「法」という。)第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一附帯施設の数、規模及び配置は、当該道路又は当該一般自動車道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。
- 二附帯施設の設置される場所は、当該道路又は当該一般自動車道に隣接する区域内で、かつ、当該道路又は当該一般自動車道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。
- 三附帯施設の構造は、当該道路又は当該一般自動車道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。
この条文の基本情報
附帯施設の設置基準とは何ですか?
定義附帯施設の設置基準とは、地方道路公社法施行規則第1条に定められた規定で、「地方道路公社法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第1条(附帯施設の設置基準)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第1条の条文原文は「地方道路公社法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第1条の次の条は地方道路公社法施行規則第2条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/1
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